年金委員のための国民年金 よくある質問
ホーム > 適用および制度について > FAQ-01 「20歳になったら年金手帳が送られてきました。どうすればよいですか?」

20歳になったら
年金手帳が送られてきました。
どうすればよいですか?
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日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の人は、国民年金の強制加入被保険者とされています。
 日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の人は、すべて本人の意思にかかわらず、国民年金の強制加入被保険者とされています。学生も平成3年4月から強制加入被保険者の対象とされ、20歳から国民年金に加入することになりました。
 そこで、日本年金機構では20歳になる際に届け出の案内をしていますが、届け出のない場合には年金手帳を作成したうえで納付案内書とともに本人あてに送付しています。
 20歳になって国民年金に加入し保険料を納めていないと、将来満額の年金が受けられない場合があります。また、思わぬ事故や病気などにより、若くして障害を負ってしまうようなケースもあります。国民年金の被保険者で事故やけがなどで障害が残ってしまった場合、国民年金加入期間の3分の1を超える期間について保険料の未納があった場合には、障害基礎年金は支給されないことになっています。ただし、現在は、経過措置があり、最近の1年間に免除や学生納付特例の期間を含め保険料を納めていない期間がなければよいことになっています。
 事故に遭い、障害が残ってから保険料を納めても、障害基礎年金を受給する資格は発生しません。
 年金手帳に記載されている基礎年金番号は、卒業して厚生年金保険や共済組合等のある職場へ就職しても、一生涯使用する大切な年金番号です。就職の際には年金手帳の提示を求められます。
 公的年金制度は20歳からスタートしています。将来のためになることですので、保険料を納めていない期間が発生しないように保険料を納めてください。