年金委員のための国民年金 よくある質問
ホーム > 保険料の納付について > FAQ-07 「国民年金の保険料はどのように納めるのですか?」

国民年金の保険料は
どのように納めるのですか?
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国(日本年金機構)から送られる納付案内書を用いて、金融機関や コンビニエンスストアなどで納めてください。
 国(日本年金機構)から送られる納付案内書を用いて、金融機関やコンビニエンスストアなどで納めてください。このほかに、保険料の納付については、便利な口座振替があります。
 口座振替は、預貯金通帳、通帳届出印、納付書を持参して、金融機関の窓口で申し込んでください。口座振替を利用すると、保険料の納め忘れもなく、面倒な手続きも必要ありません。また、毎月定額なので間違いも起こりません。
 また、1年間分など保険料を前もって納める前納制度という方法もあります。この場合、年率4.0%の割引(複利現価法による割引)となり、一般の金融機関の金利と比べても有利になっています。
 口座振替も前納も希望しない場合には、納付書によって毎月金融機関やコンビニエンスストアなどに出向いて納めることになります。
 なお、たとえば市区町村民税が非課税の場合など経済的な理由等で保険料を世帯全体として納められない場合は国民年金の保険料の納付免除(全額免除・一部免除)の対象となりますので、免除申請の手続きをしてください。
 保険料を納めず、免除も受けていない状態が一定期間以上続くと、万一の場合の障害基礎年金や遺族基礎年金が受けられないことになります。
 保険料を納めないまま2年を経過すると、順次時効により納めることができなくなります。この場合、年金受給の際の年金額は少なくなり、長期の未納があれば年金を受ける資格さえも失ってしまうことがありますのでご注意ください。免除や学生納付特例、若年者納付猶予を受けている場合は、10年前までさかのぼって保険料を納めて年金額を元に戻すことも可能です。これを追納といいます。