年金委員のための国民年金 よくある質問
ホーム > 保険料の免除について > FAQ-13 「国民年金の保険料を納める経済的な余裕がないのですが。」

国民年金の保険料を納める
経済的な余裕がないのですが。
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保険料納付の免除が受けられる制度(全額免除・一部免除)があります。
 国民年金は20歳から60歳になるまでのすべての国民が加入し、保険料を納めることが法律によって定められています。これは国民の義務ですが、なかには収入の少ない人、収入がまったくない人などもいます。そこで、一定の基準を満たした場合、保険料納付の免除が受けられる制度(全額免除・一部免除)があります。
 国民年金に加入している間は、保険料を納めるか、この免除を受けるかどちらかになります。
 保険料が給与から天引きされる厚生年金保険に比べ、国民年金は負担感が大きいのは事実です。しかし、実際に負担が大きいとは限りません。国民年金の保険料の月々15,250円(平成26年度)は、厚生年金保険の自己負担分で計算すると、月給約18万円(税引き前)の人と同等の負担になります。
 どうしても納付が困難なときは、申請により保険料納付が免除される場合もあります。本人や同じ世帯の人の所得をもとに、一定の基準値以内であれば、審査の結果、保険料の納付が免除されます。また、最近失業したり、勤めていた会社が倒産した等の特別な事情についても考慮されますので、市区町村の国民年金担当課(窓口)で申請するときに事情を詳しく説明してください。