年金委員のための国民年金 よくある質問
ホーム > 保険料の免除について > FAQ-14 「国民年金の保険料には免除制度があると聞きましたが?」

国民年金の保険料には
免除制度があると聞きましたが?
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経済的な理由等により保険料の納付が困難な被保険者のために保険料の免除制度が設けられています。
 国民年金の保険料は、定額制であることから、経済的な理由等により保険料の納付が困難な被保険者のために保険料の免除制度が設けられています。
 保険料の免除には、法定免除と申請免除があります。
 法定免除は、障害基礎年金などの受給者、生活保護法による生活扶助を受けている人、らい療養所、国立脊髄療養所、国立保養所へ入所している人が、届け出るだけで保険料納付が免除になるものです。
 申請免除には、保険料の納付が免除される全額免除と、保険料の一部が免除され残りの一部の額を納める一部免除があります。全額免除は、所得がないとき、市区町村民税が非課税のときなど経済的に保険料を負担することが困難と認められたときに免除となります。 一部免除は、全額免除には該当しないものの、前年の収入が一定額以下の人が、申請することによって受けられます。免除となった場合には、定額保険料の4分の1、半額、4分の3のいずれかの額を納めることになります。
 免除は、免除を受ける被保険者が市区町村に免除申請書を提出して、管轄の年金事務所で免除に該当するかしないかを審査して決定されます。