年金委員のための国民年金 よくある質問
ホーム > 保険料の免除について > FAQ-15 「国民年金の保険料の一部免除について教えてください」

国民年金の保険料の
一部免除について教えてください
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申請免除には、全額免除、4分の3免除、半額免除および4分の1免除の4種類があります。
 国民年金の保険料免除制度のうち申請免除には、全額免除のほかに、4分の3免除、半額免除および4分の1免除の4種類があります。これらの一部免除は、保険料の一部を納付することにより、残りの保険料の納付が免除となる制度です。
 納付する保険料額は、4分の3免除の場合3,810円、半額免除の場合7,630円、4分の1免除の場合11,440円となります(平成26年度の月額)。
 なお、一部免除を受けて残りの保険料を納付しなかった場合は、その期間の一部免除が無効(未納と同じ)となるため注意する必要があります。
 全額免除、4分の3免除、半額免除および4分の1免除について、基準となる所得金額、年金額の計算を整理してみるとそれぞれ次のようになっています。
免除される
保険料の割合
基準となる所得金額 免除期間分の年金額
(国庫負担3分の1)
免除期間分の年金額
(国庫負担2分の1)
全額 (扶養親族等の数十1)
×35万円十22万円
3分の1に減額 2分の1に減額
4分の3 78万円十扶養親族等の数
×38万円※
2分の1に減額 8分の5に減額
半額 118万円十扶養親族等の数
×38万円※
3分の2に減額 4分の3に減額
4分の1 158万円十扶養親族等の数
×38万円※
6分の5に減額 8分の7に減額
扶養親族等の数×38万円とあるのは目安です。具体的には「扶養親族等控除額+社会保険料 控除額等」となります。
●一部免除の世帯構成別の所得基準のめやす
世帯構成 全額免除 3/4免除 1/2免除 1/4免除
4人世帯(夫婦、子2人) 162万円 230万円 282万円 335万円
2人世帯(夫婦のみ) 92万円 142万円 195万円 247万円
単身世帯 57万円 93万円 141万円 189万円
申請の時期によって、前々年の所得で審査を行う場合があります。