年金委員のための国民年金 よくある質問
ホーム > 保険料の免除について > FAQ-17 「国民年金の保険料の免除が認められたらどうすればよいですか?」

国民年金の保険料の免除が
認められたらどうすればよいですか?
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保険料を納めなくても済みます。免除期間の保険料は10年以内であればさかのぼって納めることができます。
 

全額免除の場合、申請免除が認められると、免除期間は保険料を納めなくても済みます。一部免除(4分の1免除、2分の1免除、4分の3免除)の場合は、免除が認められると免除期間は保険料の残りの一部の額(4分の1免除の場合は4分の3、2分の1免除の場合は2分の1、4分の3免除の場合は4分の1)を納めます。また、免除を受けている期間は、年金を受け取るための受給資格期間(最低25年)に含まれます。
年金額の計算では、全額免除を受けている期間は、保険料を納めた場合の2

分の1の年金額が、一部免除を受けている場合は8分の5から8分の7の年金額が保障されます(国庫負担が2分の1の場合)。
免除期間の保険料は10年以内であればさかのぼって納めることができ(追納)、将来、満額の年金(より多くの年金)を受け取ることができます。ただし、3年目以降に追納する場合には、免除当時の保険料に政令で定める額を加算した金額を納めることになります。
家庭(世帯)の収入が一定以上の場合は、免除が認められず保険料を納めることになります。20歳から60歳になるまでのすべての人が国民年金に加入し、保険料を納める必要がありますので、納付書を使って保険料を納めます。

免除にならずに納めなかった保険料については、2年前までさかのぼって納めることができ ます。