年金委員のための国民年金 よくある質問
ホーム > 資格期間について > FAQ-38 「60歳前に厚生年金の受給資格を満たして退職したのですが、国民年金の保険料を納めなければいけませんか?」

60歳前に厚生年金の受給資格を
満たして退職したのですが、
国民年金の保険料を
納めなければいけませんか?
印刷データをダウンロードできます。このアイコンをクリックしてください
老齢基礎年金は、40年間(480月)保険料を納付したときにはじめて満額の年金を受けることができます。
 わが国の年金制度は、20歳から60歳になるまでの40年間国民年金に加入して保険料を納めることとなっています。
 老齢基礎年金は、40年間(480月)保険料を納付したときにはじめて満額の年金を受けることができるようになっています。
 したがって、60歳以前に会社を退職して厚生年金保険の受給資格を満たしている場合は、年金を受けることが可能な期間を満たしてはいても、決して満額の老齢基礎年金を受けられるわけではありません。
 60歳前に会社を退職した場合、厚生年金保険の被保険者(第2号被保険者)の資格を失い、国民年金の加入者(第1号被保険者)となります。満額の年金を受けるためにも、会社を退職して厚生年金保険の資格を喪失した場合には、速やかに市区町村の国民年金担当課(窓口)で加入の手続きを行い、保険料を確実に納付することが必要です。