年金委員のための国民年金 よくある質問
ホーム > 資格期間について > FAQ-40 「年金の受給資格期間にカラ期間があると聞きましたが、どのような期間のことですか?」

年金の受給資格期間に
カラ期間があると聞きましたが、
どのような期間のことですか?
印刷データをダウンロードできます。このアイコンをクリックしてください
国民年金に任意加入しなかった期間、被保険者から除かれていた人や基礎年金拠出金の拠出対象とならなかった期間などのことです。
 カラ期間(合算対象期間)とは、国民年金に任意加入しなかった期間、被保険者から除かれていた期間や基礎年金拠出金の拠出対象とならなかった期間などのことで、次のように大きく3種類に区分できます。
(1) 任意加入被保険者として加入することができた期間のうち任意加入していなかった20歳以上60歳未満の期間
(2) 現在は強制加入被保険者ですが、以前は被保険者から除外されていた期間
(3) 被用者年金制度の加入者で国民年金制度創設前(昭和36年3月以前)の一定条件の期間や昭和36年4月以後の加入期間で20歳未満および60歳以後の期間
 具体的には、次のような期間があります。

<昭和61年4月以後の期間(基礎年金制度導入後)>
(1) 任意加入しなかった期間
例:日本人で20歳以上60歳未満の間に海外に居住していた期間のうち任意加入しなかった期間
(2) 被用者年金制度の加入者で20歳未満および60歳以後の期間(基礎年金拠出金の拠出対象とならなかった期間)
例:昭和61年4月から平成3年3月までの昼間部の大学生などであった期間のうち任意加入しなかった期間

<昭和61年3月以前の期間(基礎年金制度導入前)>
(1) 国民年金に任意加入しなかった期間
(2) 国民年金の被保険者から除外されていた期間
(3) 国民年金制度創設前(昭和36年3月以前)の被用者年金制度の加入期間
(4) 厚生年金保険の脱退手当金の支給を受けた昭和36年4月以後の期間