年金委員のための国民年金 よくある質問
ホーム > 資格期間について > FAQ-41 「厚生年金保険に入っていたことがありますが、国民年金の保険料をきちんと納めないとその分の年金も受けられないですか?」

厚生年金保険に
入っていたことがありますが、
国民年金の保険料をきちんと納めないと
その分の年金も受けられないですか?
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厚生年金保険や各共済組合等についても、国民年金とあわせて最低25年の加入期間が必要になります。
 厚生年金保険や各共済組合(被用者年金制度)は、国民年金として受け取る基礎年金の「上乗せ年金」の制度として位置付けられています。
 このため、厚生年金保険等の加入者は、同時に国民年金にも加入していることになっています。ただし国民年金の加入手続きは省略されており、国民年金保険料は厚生年金保険料等のなかに含まれています。
 また、厚生年金保険や各共済組合等についても、国民年金とあわせて最低25年の加入期間が必要になります。この間に保険料を納めると、厚生年金保険・国民年金の双方から年金を受け取ることができるようになります。
 このように、厚生年金保険等は国民年金の上乗せ年金であるため、国民年金の受給資格を満たしていないと、老齢厚生年金や障害厚生年金・遺族厚生年金など、上乗せ年金そのものを受け取ることができない仕組みになっています。つまり、国民年金だけの期間(第1号被保険者の期間)について、保険料を納めていない期間があり、これが一定期間以上になると、基礎年金はもとより、このような厚生年金保険や共済組合の上乗せ年金も一切受け取ることができなくなります。
 もし過去に会社等に勤務したことがあり、厚生年金保険(共済組合)に加入の期間があれば、その際に納めた保険料(掛金)を無駄にしないためにも、国民年金の保険料を納めていたほうがよいです。
 保険料を納めない場合には、将来、年金を受け取れなくなる「無年金者」となってしまう場合があります。加入期間などについては、年金事務所にお問い合わせください。