年金委員のための国民年金 よくある質問
ホーム > 年金給付について > FAQ-44 「国民年金の遺族年金はどのようなときに受けられるのですか?」

国民年金の遺族年金はどのようなときに
受けられるのですか?
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被保険者や老齢基礎年金の受給権者が死亡した場合などに、配偶者または子に支給されます。
 遺族基礎年金は、以下の(1)または(2)のいずれかの条件を満たしている人が死亡した場合に支給されます。
(1) 被保険者が死亡した場合または日本に住所を有し60歳以上65歳未満の被保険者であった人が死亡した場合で、以下の保険料の納付要件を満たしている人
保険料納付済期間と保険料免除期間(学生納付特例期間、若年者納付猶予期間)を合算した期間が、死亡日の属する月の前々月までの被保険者期間の3分の2以上であること
死亡日の属する月の前々月までの1年間のうち、保険料納付済期間および保険料免除期間以外の期間がないこと。(死亡日が平成38年4月1日前に限る)
(2) 老齢基礎年金の受給権者または受給資格期間を満たしている人が死亡した場合
 また、遺族基礎年金を受けることができる遺族とは、被保険者の死亡の当時、死亡者によって生計を維持されていた配偶者または子で以下の条件を満たしている人をいいます。
配偶者については、死亡した人の子と生計を同じくしていることが条件となります。
 将来にわたって年収が850万円以上の収入が見込まれる人の場合には生計維持関係にあるとは認められません。
 子については、18歳に到達する日以後の年度末までにあることが条件です(ただし、障害の程度が障害等級表の1級、2級の場合には20歳到達日の属する月までの子が該当)。なお、婚姻した場合には認められません。