年金委員のための国民年金 よくある質問
ホーム > 年金給付について > FAQ-45 「受け取れる年金額をできるだけ増やしたいのですが、どうすればよいですか?」

受け取れる年金額を
できるだけ増やしたいのですが、
どうすればよいですか?
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60歳以後65歳まで任意加入する方法などがあります。
 受け取れる年金額をできるだけ増やす方法にはいくつかあります。
1.  まず1つは、60歳以後65歳まで、任意加入する方法です。
 国民年金保険料の納め忘れなどにより、保険料の納付済期間が40年間に満たない場合は、60歳から65歳になるまでの間に国民年金に任意加入して、満額の年金に近づけることができます。ただし、厚生年金保険(サラリーマン等)、共済組合(公務員等)の被保険者(第2号被保険者)の方は、任意加入することはできません。
2.  また、もう1つは、定額保険料のほかに、付加保険料を納付する方法です。
付加保険料は、月額400円です。付加年金の受給額は、200円×付加保険料納付月数で計算します。
 たとえば、付加保険料を10年間納付した場合、
  付加保険料 ⇒ 400円×10年(120月)=48,000円
  付加年金額 ⇒ 200円×10年(120月)=24,000円(年額)
 付加年金を2年間受給すると納付した付加保険料総額と同額となります。
上記の付加年金額は、65歳から受給した場合の年金額です。
3.  さらに、もう1つは、65歳から年金を受けずに、66歳以後70歳まで年金の受給を遅らせて受けるようにする方法、いわゆる繰下げ受給する方法です。
 繰下げ受給は、66歳になるまで老齢基礎年金を受給せずに、66歳以後に申出をすることにより、65歳になった月から繰下げの申出をした月の前月までの月数に応じて加算された年金額を受ける方法です。この加算される率は1月あたり0.7%加算されます。